家を建てる際の落とし穴?3項道路とは
不動産の質問
先生、「3項道路」ってよく聞くんですけど、普通の道路と何が違うんですか?
不動産の専門家
いい質問だね! 実は、建物が密集している場所では、4メートル幅の道路を確保するのが難しい場合があるんだ。そこで、建築基準法という法律で、特別な条件を満たせば、もっと狭い道でも道路とみなすことができるようになっているんだよ。それが2項道路と3項道路なんだ。
不動産の質問
へえー、そうなんですね。それで、2項道路と3項道路は何が違うんですか?
不動産の専門家
簡単に言うと、道の幅が違うんだ。2項道路は4メートル未満の道、3項道路はさらに狭い道を指すんだ。ただし、3項道路にするには、中心線から2メートル未満、1.35メートル以上後退する必要があるなど、厳しい条件があるんだよ。
3項道路とは。
『3項道路』っていうのは、土地の事情でどうしても必要な場合に、役所の許可をもらって、法律上は道路とみなされる道のことなんだ。建物を建てる時の法律では、道幅が4メートル未満の場合には『2項道路』っていうのがあって、それがさらに狭い場合に限り、『3項道路』っていうものが認められてるの。この『3項道路』っていうのは、道の真ん中から2メートルよりちょっと短く、1.35メートルよりも長い距離だけ建物を引っ込めて建てれば、道として認められるんだよ。
3項道路とは
家を建てる際には、土地探しと同時に、その土地が建築基準法上の道路に接しているかを確認する必要があります。なぜなら、道路に接していない土地には、原則として家を建てることができないからです。
では、建築基準法上の道路とは何でしょうか。それは、幅員が4メートル以上の道路のことです。しかし、都市計画区域内では、開発などによって新しく家が建てられるようになった地域であっても、幅員が4メートル未満の狭い道路が残っている場合があります。このような道路に接する土地でも家を建てられるようにするために、建築基準法では「みなし道路」という制度が設けられています。
みなし道路には、「2項道路」と「3項道路」の2種類があります。2項道路は、建築基準法42条2項で定められた、幅員が4メートル未満でも、特定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなされる道路のことです。一方、3項道路は、2項道路よりもさらに狭い道路に対して適用される制度です。土地の状況やむを得ない場合に、特定行政庁の指定を受けることで、建築基準法上の道路とみなされます。
3項道路は、2項道路よりも条件が厳しくなります。例えば、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなす「セットバック」が必要となる場合があります。家を建てる際には、これらの点も踏まえて、土地選びを行うようにしましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
建築基準法上の道路 | 幅員が4メートル以上の道路 |
みなし道路 | 幅員4メートル未満でも、一定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなされる道路 |
2項道路 | 建築基準法42条2項で定められた条件を満たす道路。幅員が4メートル未満でも、建築基準法上の道路とみなされる。 |
3項道路 | 2項道路よりもさらに狭い道路に対して適用される制度。特定行政庁の指定を受けることで、建築基準法上の道路とみなされる。条件が厳しく、セットバックが必要になる場合もある。 |
2項道路との違い
– 建築基準法における道路の定義2項道路と3項道路の違い建築基準法では、建物を建築する際に道路に2メートル以上接していることが求められます。しかし、幅員4メートル未満の狭い道路の場合、建築基準法上の道路として認められないケースがあります。このような場合に適用されるのが、2項道路と3項道路という考え方です。-# 2項道路(みなし道路)とは?建築基準法42条2項では、幅員4メートル未満の道路でも、特定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなすことができるとされています。これを2項道路、あるいはみなし道路と呼びます。具体的には、その道路が建築基準法の施行令で定められた基準に適合している場合に、2項道路として認められます。-# 3項道路とは?一方、現実には、4メートル未満の道路でも、2項道路として認められない場合があります。特に、都市部などでは、土地の再分割が進み、狭小な道路が残ってしまうケースも少なくありません。このような場合に適用されるのが、42条3項で定められた3項道路です。3項道路は、2項道路の要件を満たさないものの、特定行政庁が指定する区域内において、その道路の周りの環境や状況を考慮し、建築審査会等の同意を得て、道路と認められるものです。-# 2項道路と3項道路の違い2項道路と3項道路の大きな違いは、道路として認められるための基準がより緩やかである点にあります。2項道路は法令で定められた要件を満たす必要があるのに対し、3項道路は特定行政庁の判断によって認められます。-# まとめ2項道路と3項道路は、建築基準法上の道路として認められるための重要な概念です。特に、狭い道路に面した土地に建物を建築する際には、これらの道路の区分を理解しておくことが重要となります。
項目 | 2項道路(みなし道路) | 3項道路 |
---|---|---|
定義 | 幅員4メートル未満でも、建築基準法施行令で定められた基準に適合すれば、建築基準法上の道路とみなされる。 | 2項道路の要件を満たさないものの、特定行政庁が指定する区域内において、周りの環境や状況を考慮し、建築審査会等の同意を得て、道路と認められる。 |
基準 | 法令で定められた要件を満たす必要がある。 | 特定行政庁の判断によって認められる。 |
特徴 | – 比較的要件が厳格 – 建築基準法施行令の基準に適合することが必須 |
– 2項道路よりも要件が緩やか – 特定行政庁の判断、建築審査会等の同意が必要 |
3項道路の条件
– 3項道路の条件3項道路とは、建築基準法上の道路ではないものの、道路の役割を果たしている私道のことです。この道路に面して建物を建てる場合、建築基準法上の道路と同じように、一定の条件を満たす必要があります。3項道路として指定を受けるためには、まず、道路の中心線から1.35メートル以上、2メートル未満の後退が必要となります。これは、将来的な道路拡幅の可能性を考慮したもので、道路幅員が確保されるように、あらかじめ建物の建築範囲を制限しています。さらに、消防活動空間の確保も求められます。万が一、火災が発生した場合でも、消防車が入ることができるように、道路の幅員や構造が一定の基準を満たしている必要があります。具体的には、道路の幅員が4メートル以上であることや、一定の高さまで建物が燃え広がらないような構造であることなどが求められます。また、安全な通行のための対策も必要です。例えば、道路に面した部分に塀やフェンスを設置する場合には、見通しが悪くなるため、高さや設置位置に制限があります。さらに、夜間でも安全に通行できるように、街灯の設置などが求められる場合もあります。3項道路の指定を受けるためには、建築主が、これらの条件を満たすことを証明する書類を添えて、特定行政庁に申請する必要があります。特定行政庁は、申請内容を審査し、問題がなければ、3項道路として指定します。
条件 | 内容 |
---|---|
後退距離 | 道路の中心線から1.35メートル以上、2メートル未満 |
消防活動空間の確保 |
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安全な通行のための対策 |
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3項道路のメリット・デメリット
– 3項道路のメリット・デメリット
3項道路は、都市部に見られる狭い道路ですが、メリットとデメリットが存在します。
-# メリット
3項道路最大のメリットは、狭小地でも住宅建築の可能性が広がる点です。都市部では地価が高く、狭い土地しか見つからないケースも多いですが、3項道路に指定されると、そうした土地でも建築が可能になります。
これは、建築基準法上の道路に接道していなくても、特定行政庁の指定を受けた道路に2メートル以上接道していれば、建築が可能になるためです。
-# デメリット
一方で、3項道路には以下のようなデメリットも存在します。
* 道路幅が狭いため、車の通行が困難な場合があり、駐車や車のすれ違いに苦労することがあります。
* 災害時などには、消防車や救急車の進入路確保が難しい可能性があり、緊急車両が到着するまでに時間がかかってしまうことがあります。
* 3項道路に面した住宅は、再建築時に道路の中心線から後退する必要があるため、建築面積が狭くなる可能性があり、建て替えの際に間取りが制限されることがあります。
このように、3項道路は狭小地での住宅取得を可能にする一方で、生活上のデメリットも存在します。3項道路に面した土地を購入する際は、これらのメリット・デメリットをよく理解した上で判断することが重要です。
項目 | 内容 |
---|---|
メリット | ・狭小地でも住宅建築が可能になる |
デメリット | ・道路幅が狭いため、車の通行が困難 ・災害時、消防車や救急車の進入路確保が難しい ・再建築時に道路の中心線から後退する必要があるため、建築面積が狭くなる可能性がある |
3項道路に面した土地を購入する際の注意点
– 3項道路に面した土地を購入する際の注意点
3項道路に面した土地は、都市部において比較的手頃な価格で手に入ることが魅力ですが、その特性上、注意すべき点がいくつかあります。
まず、土地を購入する前に、本当にその道路が3項道路として指定されているのか、役所の都市計画課などで確認することが重要です。3項道路でない道路に面した土地は、建築が認められないため、注意が必要です。
次に、3項道路は、一般的に道路幅が狭いため、車の通行や駐車スペースの確保が難しい可能性があります。日常的に車を利用する場合、車の通行や駐車がどれくらい可能なのか、事前に確認しておくようにしましょう。
さらに、災害時など緊急車両の通行にも注意が必要です。3項道路は、道幅が狭いため、消防車や救急車の進入が困難な場合があります。災害時の安全確保の観点からも、緊急車両の通行について事前に確認しておくことが大切です。
最後に、将来、住宅を建て替える場合に、建築面積が狭くなる可能性があることも認識しておきましょう。3項道路に面した住宅は、再建築時に、道路の中心線から後退して建築する必要があるためです。将来的に、増築や建て替えを検討している場合は、事前に建築可能な面積を確認しておくことをおすすめします。
注意点 | 詳細 |
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道路種別の確認 | 購入前に都市計画課などで、本当に3項道路であるかを確認する。3項道路でない場合は建築が認められない場合がある。 |
車の通行・駐車スペース | 道路幅が狭いため、車の通行や駐車が難しい場合がある。事前に確認が必要。 |
緊急車両の通行 | 道幅が狭いため、消防車や救急車の進入が困難な場合がある。災害時の安全確保のため、事前に確認が必要。 |
将来の建て替え | 道路の中心線から後退して建築する必要があるため、建築面積が狭くなる可能性がある。増築や建て替えを検討している場合は、事前に建築可能な面積を確認する。 |