法律

代理権なし?表見代理で取引を守ります

代理権なし?表見代理で取引を守ります

不動産の質問

「表見代理」って何か難しそうです。どういう時に使われる言葉なんですか?

不動産の専門家

そうだね。「表見代理」は、例えば、AさんがBさんから土地の販売を任されたふりをして、Cさんにその土地を売ってしまった場合などに使われる言葉だよ。

不動産の質問

えー!そんなことってあるんですか?でも、AさんはBさんから頼まれていないんですよね?

不動産の専門家

そうなんだ。でも、CさんはAさんがBさんから頼まれていると信じていたとしたら、Cさんは悪くないよね?そこで「表見代理」が適用されて、Cさんはその土地を手に入れることができるんだ。

表見代理とは。

「表見代理」っていう不動産用語があるんだけど、これは何かっていうと、本来は代理として認められていない人が、あたかも本人から頼まれたかのように振る舞って、第三者と契約を結んだりする場合に、その相手方が代理の存在を信じて取引していて、しかもその際に注意を怠ったりしていなかった場合には、その人を守るための制度のことなんだ。安心して取引ができるように、本来なら責任を負うべき本人よりも、取引相手を守ることを優先している考え方なんだよね。だから、悪気がなく、きちんと注意を払っていた取引相手を守るために、たとえ本人に落ち度がなかったとしても、代理行為の結果は本人に責任があるものとして扱われる仕組みになっているんだよ。

表見代理とは

表見代理とは

– 表見代理とは「表見代理」とは、本来であれば代理権を持っていない人が、まるで代理権を持っているかのように行動し、第三者と取引を行った場合に、その取引の安全を守るための制度です。例えば、Aさんが、友人であるBさんから車を売却する代理を頼まれたと嘘をつき、何も知らないCさんにその車を売却してしまったとします。この場合、Cさんから見れば、AさんはBさんから車を売る代理権を持っているように見えます。しかし実際には、AさんはBさんから代理を頼まれておらず、車を売る権限は全く持ち合わせていません。このような状況において、善意の第三者であるCさんを保護するために、表見代理という制度が設かれています。表見代理が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、CさんがAさんをBさんの代理人と信じたことに過失がなく、かつAさんがBさんの代理人であると信じるに相当な理由があったと認められれば、CさんとAさんの間の売買契約は有効となります。つまり、たとえAさんがBさんの代理人ではなくても、CさんがAさんをBさんの代理人と信じたことに正当な理由があり、かつそのように信じたことに過失がなければ、BさんはAさんとCさんの間で成立した売買契約によって、車を失うことになる可能性があるのです。

項目 内容
定義 代理権のない者が代理人として振る舞い、第三者と取引した場合に、第三者を保護する制度
Aさん(無権限者)がBさんの代理と偽り、Cさんに車を売却
表見代理成立の条件
  • 第三者(Cさん)に代理人と信じたことに過失がない
  • 第三者(Cさん)が代理人と信じるに相当な理由がある
効果 条件を満たせば、無権代理行為であっても、本人に効果が帰属する(例:BさんはCさんとの売買契約の有効性を争えず、車を失う可能性がある)

表見代理の要件

表見代理の要件

– 表見代理の要件

表見代理とは、本来代理権を持たない者が代理人として契約を結んだ場合でも、一定の要件を満たせば、その契約の効果が本人に帰属することをいいます。では、どのような場合に表見代理が認められるのでしょうか?

まず大前提として、代理権を持たない者が、あたかも代理権を持っているかのように振る舞っている必要があります。例えば、会社の従業員が、上司の許可を得ずに、取引先と契約を結んだとします。この場合、従業員には本来代理権がありませんが、取引先から見れば、あたかも代理権を持っているかのように見えた場合がこれに該当します。

次に、取引相手が、その者が代理権を持っていると信じたこと、そして、その信頼に過失がないことが必要です。つまり、取引相手が、その者が代理権を持っていないことを知っていたり、少し調べれば簡単にわかったにもかかわらず、それを怠っていた場合には、表見代理は認められません。

例えば、先ほどの例でいえば、従業員が、上司の許可を得ずに契約を結んでいることを、取引先が知っていたり、会社の規模や取引の内容から、従業員が単独で契約を結ぶ権限を持っているとは考えられない場合には、取引先に過失があると判断され、表見代理は認められません。

このように、表見代理が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。そのため、表見代理を主張する側も、される側も、これらの要件をしっかりと理解しておくことが重要です。

表見代理の要件 内容 具体例
代理権を持たない者の行為 代理権がない者が、あたかも代理権を持っているかのように振る舞うこと 会社の従業員が上司の許可を得ずに取引先と契約をする
相手方の善意無過失 取引相手が、その者が代理権を持っていると信じ、かつ、その信頼に過失がないこと 取引相手が、従業員が単独で契約を結ぶ権限を持っていると信じた場合
※ただし、会社の規模や取引の内容から、従業員にそのような権限がないと容易に判断できる場合は、取引相手に過失があるとされます。

善意の第三者を保護

善意の第三者を保護

取引の際に、当事者の一方に見せかけの代理権が存在し、相手方がそれを真実だと信じて取引をした場合、後にその代理権が無効と判明しても、その取引は有効とみなされることがあります。これが善意の第三者を保護する原則です。

例えば、AさんがBさんから車を預かっているとします。しかし、AさんはBさんから車を売る権限を与えられていません。にもかかわらず、AさんがCさんに「この車を売る権限をBさんからもらっている」と偽って販売した場合を考えてみましょう。

CさんがAさんの言葉を信じ、Bさんが車を売ることを許可していると信じて購入したとします。この場合、Cさんは善意の第三者とみなされます。なぜなら、CさんにはAさんに車の販売権限がないことを知る由がないからです。もし、このような場合に善意の第三者であるCさんが保護されないとしたら、CさんはAさんに騙された上に、購入した車をBさんに返還しなければならなくなるかもしれません。

このような不合理な事態を防ぎ、取引の安全と善意の第三者を保護するために、表見代理の原則が存在します。この原則によって、Cさんは安心して車を購入することができ、その所有権も保護されるのです。

登場人物 役割 状況
Aさん 無権代理人 Bさんから車を預かっているが、販売権限は無い
Bさん 車の本来的所有者 Aさんに車を預けているが、販売は許可していない
Cさん 善意の第三者 Aさんから「Bさんから販売権限をもらっている」と説明を受け、車を信じて購入する

本人への影響

本人への影響

– 本人への影響このは、法律用語で「表見代理」と呼ばれるものについて説明しています。表見代理とは、本来であれば代理権(他人に代わって契約などをする権利)を持っていない人でも、あたかも代理権を持っているかのように振る舞い、相手がそれを信じた場合に、その行為の効果が本人に及ぶという制度です。例えば、AさんがBさんに車を売却する権限を与えずに預けていたとします。しかし、BさんはあたかもAさんから車を売る権限を与えられているかのように振る舞い、Cさんにその車を売却してしまった場合です。 この場合、AさんはBさんに車を売る権限を与えていませんが、Cさんから見ると、BさんがAさんの代理人であると信じるのも無理のない状況です。このような場合に、Cさんを保護するために、表見代理の規定が適用されます。つまり、Aさんは、Bさんに車を売る権限を与えていなかったにもかかわらず、Cさんとの売買契約によって車を手放さなければならない、という影響を受ける可能性があります。これは一見、Aさんにとって不公平なように思えるかもしれません。しかし、表見代理は、あくまでも取引の安全と、Cさんのような善意の第三者を保護するために設けられた制度です。もし、このような制度がなければ、Cさんは、Bさんが本当に代理権を持っているのかどうかを常に疑わなければならず、安心して取引することができません。また、表見代理が認められるためには、Aさんの行為が、Bさんに代理権があると誤解させるようなものであったことが必要です。例えば、Aさんが、Bさんに預けた車の横に「販売中」という看板を立てていた場合などが考えられます。このように、表見代理は、本人の利益を一方的に犠牲にするものではなく、取引の安全と当事者間の公平性のバランスを図るための制度と言えるでしょう。

項目 内容
表見代理とは 本来は代理権を持っていない人が、代理権を持っているかのように振る舞い、相手がそれを信じた場合、その行為の効果が本人に及ぶという制度。
AさんがBさんに車を売る権限を与えずに預けていたが、Bさんがあたかも権限を持っているかのようにCさんに車を売却した場合、AさんはCさんとの売買契約によって車を手放さなければならない可能性がある。
目的 取引の安全と、善意の第三者(例:Cさん)を保護するため。
成立要件 本人の行為が、代理人と誤解させるようなものであったこと(例:Aさんが、Bさんに預けた車の横に「販売中」という看板を立てていた場合など)。
意義 本人の利益を一方的に犠牲にするものではなく、取引の安全と当事者間の公平性のバランスを図るための制度。

まとめ

まとめ

– まとめ民法上の「代理」とは、他人のために法律行為を行い、その効果を直接本人に帰属させることをいいます。しかし、代理権を持たない者が代理人と誤解されるような状況下で契約を結んでしまった場合、本来は無効となるはずのその契約によって、取引の相手方が不利益を被る可能性があります。このような不測の事態を防ぎ、取引の安全性を確保するために、法律では「表見代理」という制度が設けられています。表見代理とは、代理権のない者が代理人であるかのように行動した場合でも、一定の要件を満たせば、その行為の効果を本人に帰属させることができるというものです。つまり、本来であれば代理権がないために無効となるはずの契約でも、一定の条件を満たせば有効になるということです。表見代理が認められるためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。1. 代理権のない者が、代理人であると信じさせるような外観が存在すること(外観の存在)2. 取引の相手方が、その外観を信頼し、代理人と信じ acted in good faith であったこと(善意の信頼)3. 取引の相手方が、代理権の有無について、過失なく調査を怠っていたわけではないこと(無過失)これらの要件を満たすことで、たとえ相手方に代理権がなかったとしても、取引の安全性を図り、取引を円滑に進めることができます。しかし、表見代理はあくまでも例外的な制度であることを忘れてはなりません。そのため、表見代理の考え方を正しく理解し、取引の際には注意が必要です。特に、取引相手が本当に代理権を持っているのかどうか、契約書や委任状などをしっかりと確認することが重要です。

表見代理が認められるための要件 内容
外観の存在 代理権のない者が、代理人であると信じさせるような外観が存在すること
善意の信頼 取引の相手方が、その外観を信頼し、代理人と信じ acted in good faith であったこと
無過失 取引の相手方が、代理権の有無について、過失なく調査を怠っていたわけではないこと