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賃貸借契約終了時のポイント:造作買取請求権とは?

- はじめの一歩造作買取請求権とは? 賃貸住宅を退去する時、設置した設備を巡って貸主とトラブルになるケースは少なくありません。例えば、エアコンや棚などを自分で設置した場合、退去時にそれらを撤去すべきか、あるいは貸主に買い取ってもらえるのか、迷うことがあるでしょう。このようなトラブルを避けるために、賃貸借契約における「造作買取請求権」について理解しておくことが重要です。 物件を借りて住む際、借主は自身の費用で様々な設備を設置することがあります。これを「造作」と呼びますが、この造作が、法律上は貸主の所有物とみなされる場合があるのです。 例えば、壁紙を張り替えたり、床材を新しくしたりといった、建物の価値を高めるような変更を加えたとします。このような場合、たとえ借主が費用を負担していても、その造作は建物の重要な一部と見なされ、貸主の所有物となる可能性が高いです。これを「従物」と呼びます。 従物となった場合、借主は退去時にその造作を撤去する義務が生じ、さらに原状回復費用を負担しなければならないケースもあります。一方で、エアコンのように簡単に取り外しができる設備は、一般的に「従物」とはみなされず、借主が自由に処分できます。 しかし、設備の性質や設置状況によっては、判断が難しい場合もあるため注意が必要です。トラブルを避けるためにも、賃貸借契約を結ぶ前に、造作の扱いについて貸主とよく話し合い、契約内容を明確にしておくことが大切です。
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