債務不履行
- 不動産取引と違約金不動産取引は、住宅を購入する場合でも、土地を取得する場合でも、多額の資金を必要とし、その後も長い期間にわたる契約となるため、当事者間の信頼関係が非常に重要になります。しかし、予期せぬ状況の変化などにより、契約内容どおりに売買が成立しなかったり、契約が解除されるケースも少なくありません。このような場合に備え、金銭的な損失を補填する目的で、不動産売買契約書には違約金に関する条項が盛り込まれているのが一般的です。違約金とは、契約の一方当事者が、正当な理由なく契約内容に違反した場合に、相手方当事者に対して支払うことがあらかじめ定められた金銭のことです。不動産取引においては、売主側が契約を解除する場合、買主に対して手付金の倍額を返還する「倍返し」が一般的です。一方、買主側が契約を解除する場合には、支払った手付金が放棄されることになります。違約金の金額は、取引金額や契約内容によって異なり、当事者間で自由に設定することができます。ただし、あまりにも高額な違約金は、公序良俗に反するものとして、法律で無効とされる可能性があります。不動産取引における違約金は、トラブル発生時の損失を補填するだけでなく、契約当事者に契約内容を遵守させる抑止力としても機能します。そのため、不動産取引を行う際には、違約金に関する条項の内容をよく理解し、納得した上で契約を締結することが重要です。
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不動産と強制執行:知っておくべき基礎知識
- 強制執行とは何か強制執行とは、金銭の貸し借りや売買契約などにおいて、当事者間で交わした約束が守られなかった場合に、裁判所の力によって強制的に解決を図る手続きのことです。 当事者間の話し合いによる解決が困難な場合に、最終的な手段として用いられます。例えば、住宅ローンを滞納し続けると、最終的に金融機関は裁判所に申し立てを行い、強制的に家を競売にかけてローン残額の回収を図ります。 これは、住宅ローンの契約において、返済が滞った場合に備え、抵当権という権利が金融機関に設定されているためです。 抵当権に基づき、金融機関は裁判所の許可を得て、競売という手続きによって家を売却し、その売却代金からローン残額を回収することができるのです。このように、強制執行は、債務者が自発的に債務を履行しない場合に、公権力が介入して債権者の権利を実現するための制度と言えるでしょう。 ただし、強制執行はあくまでも最終手段です。 強制執行に至る前に、当事者間でよく話し合い、可能な限り任意での解決を目指すことが重要です。
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