公示送達

法律

行方不明の相手方への通知:公示送達とは?

- 公示送達の概要裁判を起こす場合、通常は訴状などの書類を相手に直接手渡したり、住所地に郵送したりして届けます。しかし、引っ越しなどで相手の住所が分からなかったり、長期間不在で連絡が取れない場合は、どのように書類を届けたら良いのでしょうか?このような場合に利用できるのが「公示送達」という制度です。公示送達は、民事訴訟法という法律で定められており、裁判所が認めた場合に限り利用できます。具体的には、相手の住所や居場所が分からず、通常の方法では書類を届けることができない場合に、裁判所に申し立てを行い、許可を得る必要があります。裁判所が公示送達を認めると、裁判所の掲示板などに書類を掲示したり、官報という国の機関紙に掲載したりすることで、相手に書類が届いたものとみなされます。もちろん、実際に相手が書類を見たかどうかは分かりません。しかし、公示送達という制度を利用することで、相手方が書類を受け取っていないことを理由に裁判が進まないという事態を防ぐことができるのです。公示送達は、相手方の知らない間に裁判が進められてしまう可能性もあるため、厳格な要件の下で認められる制度です。安易に利用できるものではありませんが、法律で認められた場合には、円滑な裁判手続きを進めるために重要な役割を果たします。
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