再契約
賃貸住宅を借りる際、契約期間が予め定められている契約を定期建物賃貸借契約といいます。この契約は、契約期間が満了すると同時に、更新の手続きを取ることなく、賃貸借契約自体が終了するのが大きな特徴です。つまり、契約で定められた期間が過ぎると、自動的に住居を明け渡さなければならないということです。
一般的な賃貸借契約では、契約期間の定めがないことが多く、双方の合意があれば更新を続けることが一般的です。しかし、定期建物賃貸借契約では、契約期間満了日が確定しているため、契約終了と同時に退去することが前提となります。
ただし、契約書に特別な条項がない限り、借主は契約期間満了の6ヶ月前から1ヶ月前までの間に、期間を定めない通常の賃貸借契約への変更を申し入れることができます。貸主はこの申し入れを拒否することはできません。
このように、定期建物賃貸借契約は一般的な賃貸借契約とは異なる点があるため、契約を結ぶ前に、契約期間や更新に関する条項をしっかりと確認しておくことが重要です。
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契約期間が決まっている?定期借家のメリット・デメリットを解説
- 定期借家とは定期借家とは、あらかじめ決められた期間が満了すると同時に、賃貸借契約も自動的に終了する仕組みの賃貸住宅のことです。一般的な賃貸住宅の多くは「普通借家契約」に基づいており、契約期間が終了した後も、更新手続きを行うことで住み続けることが一般的です。しかし、定期借家契約の場合、契約期間の満了をもって契約が終了するため、原則として更新手続きは発生しません。つまり、契約時に定められた期間が経過すれば、賃借人は当然に退去する義務が生じ、賃貸人は明け渡しを求めることができるのです。ただし、賃貸人と賃借人の双方が合意した場合に限り、新たな契約を結ぶことで、引き続き住み続けることは可能です。定期借家契約は、契約期間や更新に関する取り扱いが、一般的な賃貸住宅とは大きく異なるため、契約前にその内容を十分に理解しておくことが重要です。
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