幅員
- 二項道路とは何か
建築基準法では、建物を建てる際に、その敷地が幅員4メートル以上の道路に接している必要があると定められています。これは、火災発生時などの緊急車両の通行や、避難経路の確保などを目的としたものです。
しかし、古くからある街並みには、幅員4メートル未満の狭い道路が多く残っていることがあります。このような道路に面した土地では、原則として建物の新築や増築が制限されてしまい、土地の有効活用が難しいという問題がありました。
そこで、既存の狭い道路でも、一定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなす「二項道路」という制度が設けられました。これは、建築基準法第42条2項に基づくもので、道路幅が4メートル未満でも、特定の要件を満たせば、建物を建てる際の道路として認められるというものです。
二項道路は、古くからの街並みを残しながら、土地の有効活用と防災対策の両立を図るための重要な制度と言えるでしょう。
Read More
不動産選びの重要ポイント!前面道路を解説
- 前面道路とは?
不動産の広告でよく目にする「前面道路」。これは、敷地が2メートル以上接している道路のことを指します。家は道路に面して建てられるため、まさに家の顔とも言えるでしょう。そして、この前面道路は、不動産の価値を大きく左右する要素の一つなのです。
例えば、前面道路の幅が広いと、日当たりや風通しに恵まれ、明るく開放的な住環境が期待できます。太陽の光をたっぷり浴びる家は、明るく暖かく、気持ちが良いものです。また、風の通り道となることで、夏は涼しく、湿気の多い時期も快適に過ごせます。さらに、車の出し入れがスムーズに行えるため、日常生活の利便性も高まります。
反対に、前面道路が狭いと、日当たりや風通しが悪くなり、家の中が暗くなりがちです。太陽の光が十分に届かない家は、冬は寒く感じ、湿気がこもりやすくなってしまいます。また、車の通行にも苦労し、駐車スペースの確保も難しくなる可能性があります。
このように、前面道路は、家の快適さや利便性に大きな影響を与えるため、不動産選びの際には、道路の幅員や周辺環境にも注意深く目を向けることが大切です。
Read More
みなし道路:4m未満でも家を建てられる?
- みなし道路とはみなし道路とは、建築基準法上の道路として認められるための十分な幅員(原則4メートル以上)がないにもかかわらず、一定の条件を満たすことで、建築基準法上の道路とみなされる道路のことを指します。一般的に、新しく建物を建てる際には、その土地が建築基準法上の道路に接している必要があります。これは、火災発生時などの緊急車両の通行や、日々の生活における安全な通行を確保するためです。しかし、現実には、古くからある狭い道や、位置指定道路として指定されていない道など、幅員が4メートル未満の道路に接している土地も数多く存在します。このような土地でも、一定の条件を満たし、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)が指定することで、建築基準法上の道路とみなされ、建物を建てることが可能になります。これが「みなし道路」です。みなし道路は、建築基準法第42条第2項に基づいて指定されることから、「2項道路」と呼ばれることもあります。みなし道路は、あくまでも建築基準法上の道路とみなされるものであり、現実の道路の幅員が変わるわけではありません。そのため、実際に緊急車両が通行できないといった問題が発生する可能性もあります。みなし道路に面した土地に建物を建てる際には、このような点も考慮する必要があります。
Read More