借地権満了時の選択肢:建物買取請求権とは
- 借地権と更地返還の原則
土地を借りて家を建てて住んでいる、あるいは事業を行っているという方は少なくありません。
この場合、土地と建物はそれぞれ別の権利として扱われます。
家を建てている土地を借りる権利のことを「借地権」と言い、この権利は契約によって決められた期間が定められています。
そして、この期間が満了すると、原則として借りていた土地を更地にして、土地の所有者である地主に返還する義務が生じます。
なぜこのような決まりになっているのでしょうか。
それは、借地契約が土地の使用貸借を前提としているためです。
つまり、地主は借地人に対して、契約期間中、土地を使用収益させる権利を貸し出しているに過ぎません。
そして、契約期間が終了すれば、地主は自身の土地を自由に使える状態に戻してほしいと考えるのが自然な考え方です。
これが、借地権の期間満了に伴い、原則として更地返還義務が生じる理由です。
ただし、更地返還には多額の費用がかかる場合もあり、借地人にとって大きな負担となることがあります。
そのため、実際には更地返還をせずに、借地権と土地の所有権を交換する「借地権の譲渡」や、地主と借地人とで合意の上、更新料を支払って借地契約を更新するなどの方法がとられることも少なくありません。