瑕疵

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新築住宅を守る!10年保証を徹底解説

新しい住まいを手に入れる喜びは大きいものです。しかし、その一方で、住み始めてから不具合が発生したらどうしようという不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような不安を和らげ、安心して新生活を送れるようにと設けられたのが「10年保証」という制度です。 この制度は、2000年から施行されている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる「品確法」に基づいています。 10年保証は、新築住宅の構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防ぐ部分に関して、10年間の保証を義務付けています。構造耐力上主要な部分とは、住宅の骨組みや基礎部分を指し、地震や台風などに耐えるために重要な部分です。また、雨水の侵入を防ぐ部分は、屋根や外壁などを指し、雨漏りなどから住まいを守るために欠かせない部分です。 万が一、保証期間内にこれらの部分に欠陥が見つかった場合、売主である不動産会社は、無償で補修工事を行う義務を負います。これは、住宅の品質に対する責任を明確にすることで、購入者が安心して住まいを選べるようにするためのものです。 新築住宅を購入する際は、10年保証の内容についてしっかりと確認しておきましょう。
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法律

不動産取引における「瑕疵」とは?

不動産取引は、人生において最も大きな買い物の一つと言えるでしょう。しかし、その大きな取引において、後から思いもよらなかった欠陥が見つかるというトラブルは後を絶ちません。このような場合に問題となるのが「瑕疵(かし)」です。瑕疵とは、簡単に言えば、土地や建物に存在する欠点や欠陥のことです。 例えば、購入したばかりの住宅で、雨漏りが発覚したり、床下からシロアリの被害が見つかったりすることがあります。このような場合、売主には、買主に対して、瑕疵を修繕する義務や、損害を賠償する義務が法律で定められています。 ただし、全ての欠陥が瑕疵として認められるわけではありません。売主が、その欠陥について知らずに販売していた場合には、責任を問えないケースもあります。これを「隠れた瑕疵」と呼びます。逆に、売主が、その欠陥について知っていて、買主に告げずに販売していた場合には、「告知義務違反」として、より重い責任を負うことになります。 不動産取引において、瑕疵は大きなトラブルに発展する可能性があります。そのため、売主は、物件の状態について、買主に正しく伝えることが重要です。また、買主も、物件の状態について、自ら入念に確認することが大切です。専門家の意見を聞くことも有効な手段です。これらの点を踏まえ、慎重に不動産取引を進めるようにしましょう。
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売買

住宅の欠陥を見逃さないために

- 住宅における欠陥とは家を買うことは、人生における大きな買い物であり、同時に将来にわたる安心を得るための重要な決断です。しかし、その喜びもつかの間、購入した家に欠陥が見つかった場合、大きな不安と負担に悩まされることになりかねません。住宅における欠陥は、設計や工事の段階におけるミスや手抜きが原因で発生し、建物の安全性や快適性を損なう様々な問題を指します。欠陥は、家の土台となる基礎部分や、建物を支える柱や梁といった構造に関わる重大なものから、雨漏りや壁の亀裂、床の傾きなど、日常生活に支障をきたすものまで、その種類は多岐にわたります。例えば、基礎部分のコンクリートにひび割れがあると、地盤沈下を引き起こし、建物全体の傾斜に繋がる可能性があります。また、柱や梁の強度不足は、地震の際に建物が倒壊する危険性を高めます。一方、雨漏りは天井や壁にシミを作り、カビの発生を促すことで、健康被害を引き起こす可能性も懸念されます。床の傾きは、家具の配置が難しくなるだけでなく、めまいや転倒の原因となることもあります。住宅の欠陥は、場合によっては住む人の生命や財産を脅かす深刻な問題となる可能性もあるため、決して軽視できません。住宅を購入する際には、欠陥に関する知識を深め、慎重に判断することが重要です。
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