虚偽表示

法律

共謀して偽の契約?虚偽表示にご用心!

- 虚偽表示とは二人以上の人間が、実際には存在しない意思表示を、あたかも真実であるかのように見せかけることを、虚偽表示といいます。これは、複数の人間が示し合わせて行うことから、「通謀虚偽表示」とも呼ばれます。例えば、Aさんが多額の借金を抱えており、債権者であるBさんから財産の差し押さえを免れるために、友人であるCさんと共謀して、Aさんが所有する価値のある土地を、実際には売買する意思がないにも関わらず、Cさんに売却したように見せかけたとします。この場合、AさんとCさんは、実際には売買の意思がないにも関わらず、あたかも売買契約が成立したかのように装うことで、Bさんを欺き、Aさんの財産をBさんから守ろうとしたことになります。このような虚偽表示は、債権者を欺き、財産を不正に隠匿する目的で行われることが多く、民法上は、公序良俗に反する違法行為として無効とされています。つまり、虚偽表示によって成立したように見える契約や法律行為は、はじめからなかったものとみなされ、当事者間で効力を持ちません。虚偽表示は、詐欺罪などの刑事罰の対象となる可能性もあり、悪質な場合は、厳しい処罰が下されることもあります。
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