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土地探しの落とし穴?3項道路について解説

- 3項道路とは 建築基準法では、建物を建てる際に道路に2メートル以上接している必要があると定められています。しかし、古くからの街並みなどでは、この基準を満たさない狭い道が多く存在します。そこで、一定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなすことができる制度として、3項道路が設けられました。 3項道路は、都市計画区域内のみに適用されます。これは、都市部では土地の有効活用が求められる一方で、無秩序な開発を防ぎ、安全な街づくりを進める必要があるためです。主に、古くからの街並みが残る地域で見られ、狭い道に面していても、建物の建て替えや増築が可能になるなど、土地の有効活用に貢献しています。 ただし、3項道路には、幅員が4メートル以上あること、特定の行政庁の指定を受けていることなど、いくつかの条件があります。そのため、狭い道だからといって、必ずしも3項道路として認められるわけではありません。 3項道路は、安全な建物の建築と土地の有効活用を両立させるための重要な制度です。しかし、適用には一定の条件があるため、詳細については専門家にご相談ください。
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