2項道路

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土地探しの落とし穴?3項道路について解説

- 3項道路とは 建築基準法では、建物を建てる際に道路に2メートル以上接している必要があると定められています。しかし、古くからの街並みなどでは、この基準を満たさない狭い道が多く存在します。そこで、一定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなすことができる制度として、3項道路が設けられました。 3項道路は、都市計画区域内のみに適用されます。これは、都市部では土地の有効活用が求められる一方で、無秩序な開発を防ぎ、安全な街づくりを進める必要があるためです。主に、古くからの街並みが残る地域で見られ、狭い道に面していても、建物の建て替えや増築が可能になるなど、土地の有効活用に貢献しています。 ただし、3項道路には、幅員が4メートル以上あること、特定の行政庁の指定を受けていることなど、いくつかの条件があります。そのため、狭い道だからといって、必ずしも3項道路として認められるわけではありません。 3項道路は、安全な建物の建築と土地の有効活用を両立させるための重要な制度です。しかし、適用には一定の条件があるため、詳細については専門家にご相談ください。
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安全な暮らしを守る:細街路拡幅の重要性

都会の喧騒の中や、長い歴史を持つ住宅地を歩いていると、車一台がやっと通れるかどうかというような細い道によく出会いますよね。このような、幅員が4メートルに満たない狭い道は、実は「細街路」と定義されていることをご存知でしたか? 建築基準法という法律では、特定の条件を満たせば、このような細い道でも、れっきとした道路として認められます。これは、道路として認められるための手続きが簡略化されたもので、「みなし道路」や「2項道路」などと呼ばれています。 細街路は、古くからの街並みや地域の歴史を伝える貴重な存在である一方、防災上の観点から、その狭さゆえに、緊急車両の通行や避難経路の確保が課題となることがあります。そのため、地域住民の協力による道路の拡幅や、建物の建て替え時の道路後退など、安全な街づくりに向けた取り組みが進められています。
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みなし道路:4m未満でも家を建てられる?

- みなし道路とはみなし道路とは、建築基準法上の道路として認められるための十分な幅員(原則4メートル以上)がないにもかかわらず、一定の条件を満たすことで、建築基準法上の道路とみなされる道路のことを指します。一般的に、新しく建物を建てる際には、その土地が建築基準法上の道路に接している必要があります。これは、火災発生時などの緊急車両の通行や、日々の生活における安全な通行を確保するためです。しかし、現実には、古くからある狭い道や、位置指定道路として指定されていない道など、幅員が4メートル未満の道路に接している土地も数多く存在します。このような土地でも、一定の条件を満たし、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)が指定することで、建築基準法上の道路とみなされ、建物を建てることが可能になります。これが「みなし道路」です。みなし道路は、建築基準法第42条第2項に基づいて指定されることから、「2項道路」と呼ばれることもあります。みなし道路は、あくまでも建築基準法上の道路とみなされるものであり、現実の道路の幅員が変わるわけではありません。そのため、実際に緊急車両が通行できないといった問題が発生する可能性もあります。みなし道路に面した土地に建物を建てる際には、このような点も考慮する必要があります。
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