3項道路

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家を建てる際の落とし穴?3項道路とは

家を建てる際には、土地探しと同時に、その土地が建築基準法上の道路に接しているかを確認する必要があります。なぜなら、道路に接していない土地には、原則として家を建てることができないからです。 では、建築基準法上の道路とは何でしょうか。それは、幅員が4メートル以上の道路のことです。しかし、都市計画区域内では、開発などによって新しく家が建てられるようになった地域であっても、幅員が4メートル未満の狭い道路が残っている場合があります。このような道路に接する土地でも家を建てられるようにするために、建築基準法では「みなし道路」という制度が設けられています。 みなし道路には、「2項道路」と「3項道路」の2種類があります。2項道路は、建築基準法42条2項で定められた、幅員が4メートル未満でも、特定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなされる道路のことです。一方、3項道路は、2項道路よりもさらに狭い道路に対して適用される制度です。土地の状況やむを得ない場合に、特定行政庁の指定を受けることで、建築基準法上の道路とみなされます。 3項道路は、2項道路よりも条件が厳しくなります。例えば、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなす「セットバック」が必要となる場合があります。家を建てる際には、これらの点も踏まえて、土地選びを行うようにしましょう。
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土地探しの落とし穴?3項道路について解説

- 3項道路とは 建築基準法では、建物を建てる際に道路に2メートル以上接している必要があると定められています。しかし、古くからの街並みなどでは、この基準を満たさない狭い道が多く存在します。そこで、一定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなすことができる制度として、3項道路が設けられました。 3項道路は、都市計画区域内のみに適用されます。これは、都市部では土地の有効活用が求められる一方で、無秩序な開発を防ぎ、安全な街づくりを進める必要があるためです。主に、古くからの街並みが残る地域で見られ、狭い道に面していても、建物の建て替えや増築が可能になるなど、土地の有効活用に貢献しています。 ただし、3項道路には、幅員が4メートル以上あること、特定の行政庁の指定を受けていることなど、いくつかの条件があります。そのため、狭い道だからといって、必ずしも3項道路として認められるわけではありません。 3項道路は、安全な建物の建築と土地の有効活用を両立させるための重要な制度です。しかし、適用には一定の条件があるため、詳細については専門家にご相談ください。
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